利用料

就労継続支援B型の利用料はいくら?

就労移行支援制度の利用期間中の利用料金は厚生労働省によって定められており、9割を市区町村が補助金で負担し、1割を利用者が就労移行支援事業所に支払います。
本人の負担額は年収や利用日数によって異なりますが、1か月の利用限度額が決まっているので、年収や利用日数が多くなってもその利用料金額を超えることはありません。
なお、収入によって利用料金の負担額が決まることから、約9割の方が0円(無料)で利用されています。

以下が収入別自己負担月額の上限ですので、参考にしてみてください。

・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯(注1)…0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
・上記以外…37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

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