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就労継続支援B型の利用対象者がどんな人かというと、身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている方となります。
また制度を利用する時点で一般企業への就職が難しく、時間がかかる方が就労継続支援B型を利用し事業所に通うことが可能。
就労継続支援B型はA型と違い事業所利用の年齢制限はありません。(就労継続支援A型は18歳以上で64歳まで)
さらに制度の利用期間もありません。
就労継続支援B型制度を利用するにあたり、必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。
自治体により対応は異なりますが、医師からの診断書や定期的に病院に通っているという通院証明があれば就労継続支援B型制度を利用することは可能です。