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就労継続支援B型での作業を通して得られる工賃は、事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業により生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。
B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は最低賃金を下回ることが多いです。
厚生労働省の調査によると、2019年度の平均月額工賃は1万6369円です。時間給にすると214円となり、同年度の最低賃金(全国加重平均額)の901円を下回っています。
ただ、近年は各都道府県において工賃アップの取り組みが行われており、2006年度の1万2222円、2014年度の1万4838円から徐々に月額工賃は上がっている傾向が見られます。